マージン比率について

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マージン率の公開

平成24 年10 月1 日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率といいます)を公開することが義務付けられました。
(法第23 条第5 項)
このマージン率は、以下の計算式で算出されます。

マージン率

イデアでは本法令に基づき、希望される方の請求に基づいて情報提供を行っております。
情報提供を希望される方は、こちらよりお問い合わせください。

なお、本法令に基づき算出されたマージンには、以下の費用が含まれております。

  • 法定福利費(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・労災保険料・雇用保険保険料の会社負担分)
  • 教育訓練費(社内・社外研修費用、設備投資費用など)
  • 有給休暇引当費用(派遣先へ請求できないため)
  • 会社運営費(福利厚生費、募集採用費、営業担当者など管理スタッフの人件費、事務所運営費など)

これらを差し引いた残りがイデアの営業利益となります。
教育訓練や福利厚生に力を入れている企業ではマージン率が高めに算出されますので、マージン率の数字がそのまま派遣労働者の待遇を示すものではないと考えております。